事業内容/外国出願

外国において独占権等の効力を得ようとする場合は
希望する国ごとに出願して権利を取得する必要があります。

三原特許事務所は外国出願にも対応しております。

earth日本においてお客様が取得された権利、これは日本国内においてのみ効力があります。
従いまして、外国において独占権等の効力を得ようとする場合、希望する国ごとに出願して権利を取得せねばなりません。

三原特許事務所では、外国出願にも対応しております。
出願方法につきましては、お客様のニーズにより様々なプランが考えられます。
それにより費用も変動いたしますので、詳しくは打ち合わせの際に詳しくご説明いたします。
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