三原・信末特許事務所

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商  標

Whatʼs 商標 ?

商標とは、商品やサービスの目印となるものです。
文字、図形、文字と図形の組み合わせなど、様々な商標が対象になります。

<出願から登録までの流れ>

出願から登録までの大まかな流れは次の通りです。

①出願

登録したい商標と、商標を使用する商品やサービスを指定し、商標登録出願書類として特許庁に提出します。

②審査

特許庁の審査官が、自他商品識別力はあるか、他人の登録商標と抵触していないかといった登録要件について審査します。

③拒絶理由通知

特許庁の審査官が、登録要件を満たさないと判断した場合、その旨を記載した拒絶理由が通知されます。拒絶理由は、必ずしも全ての出願に対して通知されるわけではありません。

④中間処理

拒絶理由通知に対して、「補正書」により内容を修正したり、「意見書」により反論します。

⑤登録査定

登録要件を満たしているものと認められれば、登録査定がなされます。登録要件を満たしているものと認められなければ、拒絶査定がなされます。

⑥登録

登録料を納付することにより、商標権が設定登録されます。

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